葬祭費の申請と支給

国民健康保険・後期高齢者医療の葬祭費の申請方法

国民健康保険、後期高齢者医療に加入していた方が死亡した場合、葬儀を行った方(喪主又は施主)に支給されますが、葬儀を行った翌日から2年以内に申請しないと時効になり、申請が出来なくなるので注意が必要。

※郵送による申請が出来るところもあるので、市区町村役場に問い合わせして確認して下さい。

支給金額は加入先によって、5千〜8万程度と大きく違うので、必ず確認して下さい(保険料に未納があると、差し引かれる場合もあるので注意)。

申請から振込完了までは約2週間〜1ヶ月程度が目安

※ただし、以前加入していた保険等から葬祭費や埋葬料などが支給される場合、死亡の原因が第三者の行為(交通事故等)で、第三者から賠償(自賠責保険の葬儀費等)を受ける場合は支給されません。

必要書類

市区町村役場によって、必要となる書類や手続き方法が微妙に違います。下記のものが全部揃ってれば問題ありませんが、必ず問い合わせて確認して下さい。

国民健康保険葬祭費請求書

窓口でもらう他、市区町村役場のホームページでダウンロード可能

被保険者証(死亡した人のもの)

葬儀を行った方名義の預金通帳(郵貯不可)、印鑑、身分証

名前が確認出来るもの(葬儀店の領収書、会葬御礼のハガキ等)

委任状

代理人が申請する場合は、代理人の印鑑・身分証と共に必要になります。

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