死亡届

死亡届の提出期限と死亡手続き

戸籍法第86条に定められているように、死亡の事実を知った日から7日以内(7日目が休日の場合はその翌日まで)に届出をしなければいけません。
国外の場合は、その事実を知った日から3ヶ月以内です。

死亡届は誰が出してもいいの?

届出人とは死亡届に署名・押印をする方です。窓口に持参する人ではないので、窓口に持参するのは代理人(葬儀社等)でも問題ありません。

届出人になれるのは、親族 (同居していても、していなくても可)、親族以外の同居者、家主 、地主 、家屋もしくは土地の管理人、後見人、保佐人、補助人、任意後見人です(戸籍法第87条)。

どこへ提出すればいいの?

死亡した場所、死亡者の本籍地、届出人の所在地(時滞在も可)のいずれかの市区町村役場。

※届出地と本籍地、住民登録地が離れていると、住民票(除票)等の発行までに時間がかかる場合があるので、注意して下さい

夜間、土・日・祝日等の時間外も受け付けてくれますが、出張所等場所によっては時間外受付をしていない所もあるので、事前に確認しておきましょう。

ただし時間外に届出をする場合は、埋火葬許可証(死体埋火葬許可証、火葬埋葬許可証等、呼び方は様々)の発行が出来ません。これがないと火葬を行えないので、再度市区町村役場が開いてる時間に行って、発行してもらう必要があります。

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